• 測量実績 年間 110件以上
  • JR多治見駅 南口 徒歩5分
  • アクセスは こちら

測量実績年間110件以上の信頼と実績

0120-927-031

受付時間8:45~19:00(土日祝祭日は除く)

測量実績 年間 110件以上

建物の合体の登記

建物の合体の登記について

建物の合体の登記とは、数戸の建物が、増改築を伴う工事により構造上ひとつの建物となることを合体(がったい)といいます。 建物が合体してひとつの建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

またこの手続は、合体された日から一月以内に申請する義務があります。登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料になるという法律があります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。

専門家である土地家屋調査士にお任せください

建物の合体の登記に関しては、複雑な登記業務が必要になります。その際は登記の専門家である井口工務所にお任せください。

また、建物の合体の登記に関して、ご不明点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

ご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 士業の方へ
  • 金融機関の方へ
  • 不動産会社の方へ
  • ハウスメーカーの方へ
  • 地主様へ
  • 当事務所が選ばれる理由
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-927-031

    受付時間8:45~19:00(土日祝祭日は除く)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP