開発許可申請業務
開発許可申請業務とは
多治見市周辺を対象とした幅広いエリアに対応!各市区町村のノウハウでサービスを提供いたします。
分譲地の開発や宅地造成等に伴い土地の形状を変更したり、建築物を建てる目的で、500㎡以上の土地に道路を作ったりなどをすると「都市計画法」や「宅地造成等規制法」などの許可が必要となります。
当社では、多治見市周辺を業務エリアとしておりますので、多治見市周辺の開発計画や小規模なものから大規模な開発計画など、数多くの開発許可申請業務を行っています。
多治見市周辺の幅広い業務エリアで培ったノウハウ、開発許可制度と官庁の認可条件をしっかりと把握して的確な申請書を作成し、御社の計画をスムーズに推進できるようにサポートさせていただきます。
また、都市計画法や宅地造成など規制法以外にも、砂防法、森林法、道路、下水道、河川、公園等の関係法令等、様々な法令知識が必要になりますが、お陰様で創業以来、多くの企業様からご依頼をいただいており、その豊富な経験とノウハウを活かし御社の支援いたします。
分譲地の開発や宅地造成などのご計画がありましたら、お気軽におりべ合同事務所までお問い合わせください。
業務内容
❏宅地開発許可申請(都市計画法29条、37条等)
❏道路位置指定申請
❏工作物の確認申請
❏道路法許認可
❏公共用地用途廃止・払下申請
❏農地法許可申請(農地転用3・4・5条許可申請)
❏農業振興地区除外申請
❏林地開発申請
開発許可申請業務をお考えの方はお気軽におりべ合同事務所までお問い合わせください。